会社を立ち上げたい!そんな時、必要な準備は?

会社立ち上げで必要な準備とは?

資金を貯めて、いつかは会社を立ち上げたい。
そんな風に、虎視眈々と開業を目指している方もいるのではないでしょうか。

ですが、日々の暮らしの中で、会社の立ち上げに関わることはまずありません。
必要な準備や手続きなど、調べなければわからないことばかりでしょう。

とはいえ、自力で全ての情報を集めるのは困難。
そこで今回は、会社を立ち上げる際に必要な準備、そして手続きについて解説していきます。

目次

1.まずは会社の立ち上げに必要な準備から

まずは会社の立ち上げに必要な準備から
法人として会社を立ち上げ、開業するためには多くの準備が必要です。
ここでは必ず欠かせない項目について、一つずつ解説していきます。

①「事業目的」を決めること

法人として企業を立ち上げる以上、会社が「どのような事業を行うのか」ということ決めなければ話になりません。
また加えて、その事業が「どうやって利益を上げるのか」ということも、法人としては大切なことです。
利益を上げることができなければ、会社は倒産してしまいます。
事業目的は慎重に考え、決定しましょう。

②「資本金」

資本金は、法人として企業を立ち上げた際、事業を行っていくための元手の資金です。

行う事業の規模によって、必要な資本金の額は異なってきます。一般的には、最低半年は事業を運営できるだけの運転資金を用意します。

また、この資本金は、事業を行うために必要なパソコンなどの必需品を確保するためにも使います。従業員を雇う場合もあるでしょう。いわゆる「ヒト・モノ・カネ」のうち、会社設立時に必要な「ヒト・モノ」を揃えるために使う資金、それが資本金です。

③「本店所在地」を決定する

本店所在地を決めることは、会社の定款を作りにあたって必ず必要になります。

自宅を本店所在地にする場合は特に悩む必要はありませんが、事務所を借りる場合は場所の選定も必要です。レンタルオフィスなどの選択肢もあるので、早めの段階で決めておきましょう。

なお、自宅を本店所在地にする場合、賃貸物件に住んでいる時は注意が必要です

賃貸物件の場合、入居の際の契約書で会社の事務所にすることが禁じられている時があります。契約違反になると、最悪の場合は退去を命じられてしまう可能性も。余計な面倒事を起こさないためにも、必ず契約内容や規則を確認しておきましょう。

④「印鑑」の作成

日常でも印鑑は使用しますが、会社を立ち上げる時には複数の印鑑が必要になります。

1つ目は、代表者印です。

この印鑑は会社設立時には最も大切な印鑑です。手続きの中で登記申請書を作るのですが、そこで捺印のために必要となります。登記に使える印鑑には明確に規定があり、必ず一辺の長さが1センチから3センチの正方形に収まる大きさでなくてはいけません。

2つ目は、銀行印です。

この印鑑は、会社で開設する銀行の法人口座に使用します。また手形や小切手に使用することもあります。代表者印を使用しても問題はないのですが、代表者印は非常に大切な印鑑です。経理担当者を雇った際には銀行印を預けることもあり、代表者印とは別の印鑑を用意する方が望ましいでしょう。一般的には少し小さなものを用意して、代表者印と見分けられるようにするようです。

3つ目は、角印です。

この印鑑は業務で最も使用する頻度が多くなります。四角形の形をしているため、角印と呼ばれています。見積書、請求書、発注書といった様々な書類に使用されます。

⑤「商号」

商号というと聞き慣れませんが、要するに「会社名」です。紹介の順番は最後になってしまいましたが、会社名が決まっていなければ、会社設立はできません。なお、商号は会社法で命名の際の規則が定められていますので、注意するようにしましょう。

以上、この5つの項目は会社設立時には必要になりますので、しっかり準備しましょう。

2.準備を終えたら会社設立の手続きへ

準備を終えたら会社設立の手続きへ
設立の準備が完了したら、いよいよ立ち上げの手続きに入ります。ここでは簡単に、法人として会社を立ち上げる際の手続きの流れを解説していきます。

①「定款」の作成

定款というのは、簡単に言うとこれから設立する会社のルールを纏めた書類です。登記を行う際にも必要となる大切なもので、作成は義務付けられています。定款に記載する事項は三種類に分けられます。

一つ目は「絶対的記載事項」と呼ばれるもの。
これは定款に記載されていない場合、定款そのものが無効になってしまいますので、必ず記載が必要です。

二つ目は「相対的記載事項」と呼ばれるもの。
これは記載しなくても定款自体は有効に認められるものの、定款に記載しておかなければ効力が認められないものです。具体的には会社の株式の譲渡に制限を設けたい場合などは、定款に記載が必要です。

三つ目は「任意的記載事項」と呼ばれるもの。
これは先述した二つの事項以外で、会社法に反しない内容ならどんな内容も記載することができます。

②「定款の認証」

定款の作成を終えたら、今度はその定款が正しいものであることを第三者に証明してもらう必要があります。

これが「定款の認証」です。この定款の認証は公証役場で行いますが、その場所は本社所在地に定めた土地を管轄する公証役場でなければなりません。

③「株式会社設立登記」

この設立登記を行うためには、多くの書類が必要になります。設立する会社の形態によって書類の数も変わるため、注意して用意を行いましょう。

書類を用意したら、設立登記は法務局で行います。この申請を出した日は会社の設立日として定まります。なお設立登記は実際に法務局で行う方法の他にも、郵送やインターネットからオンラインで行うこともできます。

④「開業の届け出」

会社を設立したら、様々な届け出を行わなければなりません。一つは、税務署に対して税務に関する届け出が必要になります。

また所属する地方自治体に向けて、地方税に関する届け出も必要です。労働基準監督署とハローワークに労働保険に関する届け出も必要となります。

社会保険に関してはまた別で、年金事務所に届け出が必要となります。多くの届け出が必要となりますので、漏れのないように注意しましょう。

簡単にまとめた内容になりますが、法人で開業する際の手続きの流れは以上のように進行します。

3.まとめ

会社の立ち上げに際しては、これまで紹介したような様々な準備、手続きが必要です。定款の作成などは、知識のない状態で作成するのは非常に時間がかかります。

しかし記載内容に問題があった場合は、更に修正の手間がかかってしまうため、ミスのないよう丁寧に準備を行いましょう。もしアドバイスを受けることのできる相手がいるのであれば、相談して進めることが法人設立の一番の近道かもしれません。

6年前

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です