会社立ち上げまでにかかる期間

会社立ち上げまでにかかる期間は?

会社を自ら立ち上げて仕事をしようと考える人は数多くいます。
しかし、会社の立ち上げとは、ただ自ら会社を設立したと宣言しただけでは、公的に会社を立ち上げたことにはなりません。

必要な手続きをしなければ会社設立とはならないのです。
今回は、会社の立ち上げに関わる必要な手続きとその手続きにかかる期間について説明していきます。

目次

1.会社立ち上げの事前準備

会社立ち上げの事前準備
会社の立ち上げというものは、会社を設立しようと考えて自ら宣言した所で、設立したことになるものではありません。

公的に認められるためには、様々な手続きをしなければなりません

手続きを完了させなければ、会社としての活動を開始することはできないので、意味がありません。会社立ち上げのための手続きには、様々な書類が必要となり、必要項目も多種多様です。

手続きが認証されるまでにかかる期間は、役所の判断となるので工夫をすることは難しいですが、書類の準備を早めるためにはあらかじめ事前準備をしっかりと行うことが重要です。

書類を作り始めてから必要項目について考え始めているのでは、必要以上に時間がかかってしまいます。

会社設立に際して決めておくべき事項というのは様々あり、事前準備段階でしっかり練っておかなければ、いざ書類提出の際などにもめることもあるので注意が必要です。

決めておくべき事項は、商号からはじまり事業目的、発行可能株式総数や会社設立の際に発行する株式の数と一株当たりの株価、各発起人に割り当てられる株式の数などがおもなものです。

これらの項目は、発起人が複数人いる場合などには、あらかじめ決めて証拠として残しておかなければ、認識の違いによって後々トラブルとなる可能性もあるので、しっかりと決めておくことが重要となります。

また、事前に決めておけば、いざ書類作成に取り掛かる際も手早く進めることができ、スムーズなスタートを切ることも可能となります。

事前に決めておくべきもののひとつに、定款の内容をあげることができます。

定款とは、会社の名前や資本金、事業目的などといったことを記した組織についての憲法とも言うべきものです。定款を作成する際には、類似商号があるかどうかの調査をしなければなりません。

これは、同一住所に同じ商号があっては会社を設立できないというルールがあるためです

事前に調査を行い、かぶるものがないかを調べておけば、いざ書類を提出した際に、書き直す必要性もなくなります。定款の細かな内容については、こだわって作りたい場合にはそれなりの時間が必要となります。

定款の内容によって、どのような会社をつくりたいのかが決まるので、事前にこだわる人もいますが、とりあえず早く会社を設立したいという場合は1時間で定款の内容を決めてしまっても問題ありません。

定款の内容は、後から変更することができないわけでもないので、一般的な雛形を利用しても問題はありません。ただ、何度も後々変更することは手間となることは確かなので、あらかじめ内容を吟味しておくことが勧められます。

2.会社立ち上げまでにかかる手続きと期間

立ち上げまでにかかる手続きと期間
事前準備として、商号や事業目的などを定めて、定款を作成したならば、いよいよ公的に認められるための手続きを開始する必要があります。

これまで事前準備段階であり、どれだけの期間をつぎ込むかは自由です。手早く済ませたい場合は、それだけ早く済ませることができます。しかし、ここから先はそういうわけにはいかず、場合によっては長い期間がかかることになります

まず、作成した定款を公証役場にて承認してもらう必要があります。認証とは、定款の記載内容や方法が正しいかどうかを確認することです。

自分で公証役場に持ち込んだ場合ならば、当日に承認を受けることも可能ですが、印紙代として4万円ほどかかることとなります。専門家へと依頼して電子定款で行えば、2・3日ほどかかり、全体でみれば1週間ほどの期間が必要です

次いで、資本金の振り込みを行います。資本金の振り込みは、出資者名義の口座から行うことになるのですが、新たな口座の作成に半日はかかるでしょう。そこから振り込みまでで2・3日はかかります

最後に、登記申請手続きを行う必要があります。

登記を行うことで会社の設立が公に認められることとなります。会社の本店所在地を管轄している法務局へと出向いて行うことになるのですが、資本金の振り込みが終わっていれば即日で登録が完了することもありえます。

しかし、登記の審査にかかる期間は法務局によって異なり、1週間ほどかかることもなくはないです。登録申請をした日が、会社設立の日です。

ここまでで会社設立は完了しますが、営業開始までにはこれより様々な作業が必要です。法人設立届けや社会保険の届け、法人口座の作成などがそれらにあたります。

3.まとめ

会社の立ち上げには、商号や事業目的などを定めたうえで定款を作成して、法務局で認証を受けて、資本金を払い込みを行い、法務局へと登記の申請をしなければなりません。

これらのすべての手続きを終えるには、およそ1週間から10日ほどの期間が必要です。場合によっては2週間から1月ほどの期間がかかることもあります。これをできる限り手早く済ませるためには、事前準備を怠らないことが重要です。

7年前

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