いざ会社を立ち上げることを決意したら、設立に必要な手続きを行う必要があります。
適切な手続きを行わなければ、会社を立ち上げたくても公式には認めてもらえません。
しかし、必要な手続きと言っても、何から行えばよいか分からない場合も多いでしょう。そこで今回は、会社の立ち上げに必要な手続きの内容と手順について紹介します。
目次
1.会社を立ち上げるための基本的な手続きの流れ
株式会社を立ち上げる際のステップを大きく分けると、以下のステップになります。
まずは会社設立項目の決定と、会社の設立に必要になる定款の作成および認証の手続きを行います。そして、登記書類を作成して会社設立登記と開業の届出を済ませます。
会社立ち上げの手続きを開始する前に、済ませておく必要があるのが設立項目の決定です。設立項目を決めておかなければ、次のステップである定款作成に移ることができません。
そのため、必要な設立項目は予め余裕を持って決定しておきましょう。
定款を作成する時までに決定しておく必要のある項目は、
- 商号(会社名)
- および事業目的
- 本店所在地
- 資本金の他
- 事業年度
- 印鑑証明書
など多岐に亘ります。
その中でも特に重要な項目は、商号と本店、事業目的と資本金、そして決済日です。
なお、資本金が一千万円未満の会社になる場合は、設立第1期に加えて第2期が、消費税を申告して納税する必要がない免税事業者に分類されます。
したがって、免税の期間になる第1期および第2期が長くなればなるほど節税できるので、一般的には会社を設立する日の前月の末日を決算日として定める場合が多いです。
会社設立に必要な項目は沢山ありますが、定款作成をスムーズに進めるためにも、全ての項目をしっかり決めておいて下さい。この他に、会社の情報を発信するためにもホームページを立ち上げておくことをおすすめします。
2.定款と会社設立登記書類を作成する
先程触れた会社設立の項目を全て決定し終えたら、次は定款を作成して認証を行うステップに移ります。
定款は、簡単に説明すると自分の会社に関する基本的なルールを書面に記載してまとめたものです。会社が定款を作成することは義務であり、設立登記を行う際に必要になります。
株式会社の場合には、定款の作成が完了した後に公証役場の公証人にその定款を認証してもらいます。
なお、合同会社の時は公証人に定款を認証してもらう手続きは不要です。公証役場において定款の認証を行うのは、第三社にその定款が正確に作成されたものだということを証明してもらうためです。
ちなみに、電子定款を作成する場合は、定款認証はウェブ上でも行うことが可能。公証役場に実際に足を運ぶよりも短時間で手続きを終えられるのは、電子定款を利用するメリットと言えるでしょう。
定款の作成と認証作業が終わったら、次は会社設立登記のステップに移ります。ただし、登記を行うにあたって、事前に必要書類を準備しておく必要があります。
会社の形態あるいは機関設計などによっては、準備する書類や用意する枚数が変わってきます。資本金の払込証明書や発起人の決定書、設立時役員の就任承諾書や印鑑証明書に加えて、株式会社設立登記申請書など書類は様々です。
全ての書類を作成するのは大変だと感じるかもしれませんが、それぞれの書類の作成はそれほど難しくありません。不備がないように注意しながら進めましょう。
3.申請書の用意が済んだら法務局で登記を行う
会社設立登記に必要となる申請書が全て揃ったら、いよいよ法務局へ出向いて登記を行います。法務局で登記申請を行った日が「会社設立日」になりますから、この手続きは非常に重要です。
手続きや申請書類に問題がない場合には、申請書を提出した後一週間前後で登記が法務局に受領されます。登記する方法に関しては、法務局に出向いて行う方法の他に、郵送やオンラインを利用する方法の3通りから選ぶことが可能です。
この手続きが終われば、会社の設立登記が完了します。
ただし、会社運営を実際に開始するにあたって、税務署と都道府県に各種の届出書を提出しておく必要があります。会社の設立は、登記を行って終わりという訳ではありません。
登記を行った後も、都道府県や税務署、労働基準監督署などに届出をする必要があります。
会社の概要を知らせる法人設立届出書をはじめ、青色申告の承認申請書など、様々な届出書の提出が求められます。一つ一つの書類を正しく準備して、届出を終えて下さい。
4.まとめ
会社を立ち上げる際には、設立項目を決定した後に定款を作成したり、設立登記を行うなど様々な手続きを行う必要があります。
各手順に必要になる書類の種類は多いですが、それぞれ誤りのないように準備することが重要です。書類に不備が見つかった場合などは、会社の登記が受領されるのが遅れる可能性もありますから、正確に作成して届出を済ませましょう。